ロボット等導入活用事業費補助金
事業概要・目的
県内中小企業における生産性向上や人手不足対策を目的として、製造業・物流業・一次産業等の現場へのロボット導入に向けた検証・人材育成を支援し、現場への実装を促進する。
補助金の支払いを受けるまでの手続きとスケジュール
補助対象者
次のいずれにも該当する者であって、県内に事業所又は住所を有するもの
- 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、同項第1号又は第6号から第8号までに該当するもの
- 製造業又は物流業に従事する者
- ただし、次のいずれかに該当する者は補助対象者から除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法 (昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者の範囲を超えるものをいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
エ 上記アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業
補助の対象となる経費
ア ロボット等本体のレンタル又はリース費用
実証実験に使用する機器のレンタル、リース費用
実証実験のために使用される機器の製作費
イ ロボット等の設置費用
機器の設置、設定、調整にかかる費用
設置工事費配線工事費、ネットワーク設定費など
ウ システムインテグレーション費用
ロボット等システムのカスタマイズ費用
エ 周辺機器・設備の購入費
センサー、カメラ、照明、作業台などシステムに必要な周辺機器の費用
ロボット等を稼働させる為に必要な周辺設備の購入費
オ 実証実験に必要な消耗品費用
実験材料、試作品、部品など
カ 専門家へのコンサルティング費
ロボット等導入に関する専門家への相談費用
実証実験の計画、実施、評価に関するコンサルティング費用
キ ロボット等活用に向けた人材育成費用
ロボット等のティーチングにかかる指導費
ロボット等のシステムの運用・保守に関する研修費
備考 支援を受けようとする県内中小企業者及び農林漁業者等において、ロボット等の購入費及び調査
事業に従事する者の人件費や汎用的な機器・事務用品は補助対象とならない。
(2) 対象経費について、項目に応じて、複数の企業等に調査を委託することを妨げない。
(3) 対象経費について、国、市町、他の県補助金又はこれらに準ずる団体等の補助金等の交付が行われている、若しくは交付が見込まれる場合には、その金額を補助対象経費から控除する。
(4) ロボット等活用に向けた人材育成費用を対象経費とする場合は、事業内容説明書(様式第1)において、ロボット等導入活用事業終了後の当該ロボット等の導入計画を具体的に記載する。
(5) 対象経費について、補助期間は交付決定の日から事業完了日までとする。
補助率
補助対象経費の2分の1に相当する額以内、1件あたり100万円を上限とします。
補助回数
支援を受けようとする中小企業者が提出できる事業計画書は、1者1件とします。
申請受付期間
令和7年5月1日~随時※申請の受付期限は、当該年度の1月10日までとする。
産業イノベーション推進課(sangyo-innovation@pref.shizuoka.lg.jp)まで御提出ください。
電子メールにて御申請の場合は、件名を「ロボットFS補助金」として御連絡ください。
よくあるお問合せ
Q実証事業において、複数の企業に対して相見積をしている場合
⇒1社を選定した後、申請をお願いします。
Q補助金交付を受けた場合、ロボット等機器は必ず導入しなければならないか
⇒作業自動化機器を必ず導入いただく必要はございません。費用対効果の調査の結果をもとに、申請者様が御判断いただけます。
Q申請様式の中でどのように書けばいいかわからない箇所がある
⇒産業イノベーション推進課またはふじのくにロボット技術アドバイザーまでご相談ください。
交付要綱・交付要領・申請様式
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2609
ファクス番号:054-221-2698
sangyo-innovation@pref.shizuoka.lg.jp