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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金について
内容は随時更新していきますので、ご確認ください。(令和8年7月〇日時点)
【令和8年7月23日】実績報告書の様式を掲載しました。
【令和8年7月7日】【再通知】補助金の支払予定日及び支払額について掲載しました。
【令和8年5月21日】補助金の支払予定日及び支払額の変更について掲載しました。
【令和8年4月20日】交付申請(第2回)受付開始しました。
【令和8年3月18日】事業所向けQ&Aを更新しました。
【令和8年2月9日】よくあるお問い合わせを掲載しました。
【令和8年2月3日】介護予防支援の取扱について掲載しました。
【令和8年1月28日】申請にあたっての注意点を更新しました。
【令和8年1月27日】事業所向けQ&A・県交付要綱を公開しました。交付申請(第1回)受付開始しました。
【令和8年1月5日】国実施要綱を公開しました。
よくあるお問い合わせ
交付申請書を作成する際に、よくお問い合わせいただく内容について、下記のとおりまとめました。
参考としてご確認ください。
| 問い合わせ | 回答 |
|---|---|
| 居宅介護支援事業所において、地域包括支援センターから介護予防ケアプランの作成等の委託を受けているが、この場合、申請はどのようにしたらよいか。 |
地域包括支援センターとして指定を受けている者が申請者となります。 なお、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への具体的な補助金の再分配方法については、事業所向けQ&A問12を御確認ください。 |
| 様式第3-1号又は様式第3-2号について、「2 補助金の支給要件及び使途」以降が塗りつぶされてしまい、入力ができない。 |
様式第3-1号及び様式第3-2号は、必ずしも両方を作成・提出することが必要な様式ではないため、申請するサービス種別によって不要な様式は塗りつぶされる仕様になっています。 |
| オレンジに塗られている○△✕の判定欄にて、△が表示されているが、どのように対応したらいいか。 |
△は「記載もれがないが、要件を満たさない事業所がある場合」に表示されます。 誤りがないことをご確認いただければ、△の状態での提出で問題ありません。 |
| 交付申請の受付は第1回と第2回に分かれているようだが、それぞれ申請することは可能か。 |
第1回又は第2回のいずれか1回に限り、申請することができます。 既に申請済みの事業所について、重複して第2回に申請することがないよう御注意ください。 |
| 交付額を算定する際に、月遅れ請求や再請求等の過誤調整分は、どのように処理されるか。 |
令和8年2月13日までが期限となっている第1回の申請では、月遅れ請求や再請求等に伴う過誤調整分は反映されずに、交付額が算定されます。 第2回の申請では、令和8年3月末までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関に受理された過誤調整分を反映して、交付額が算定されます。 過誤調整分が見込まれる場合には、第2回での申請をご検討ください。 |
| 交付額を全額職場環境改善等経費に活用することはできるか。 |
全額職場環境改善等経費に活用することはできません。 申請した要件の組み合わせの内、3の金額について職場環境改善に活用することができます。1および2の部分については、賃金改善のみにあてることができますので御注意ください。 |
| 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについては、医療分野・介護分野の賃上げ補助金の双方を申請することはできるか。 |
双方申請することは可能です。 医療・介護の補助金額を合算した金額よりも賃上げ事業の総額が少ない場合、補助金を返還いただくことになります。双方の補助金の交付を受けた場合は、原則補助金合算額以上に賃上げ事業を実施してください。 |
1 概要
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、令和8年度介護報酬改定を待たずに、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善の支援を行うため、標記補助金を交付します。
2 要綱等
(1)県交付要綱
(2) 国実施要綱およびQ&A
(3) 介護保険最新情報
3 照会先
(1) 補助金制度全般に関すること
厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0222
(2) 補助金の申請等に関すること
静岡県庁介護保険課 介護人材班
電話:054-221-2314
メールアドレス:kaigochinage@pref.shizuoka.lg.jp
4 申請受付(受付終了いたしました)
交付申請の受付(第2回)を開始します。(申請期間は令和8年5月8日(金曜)まで)
補助金を申請する法人におかれましては、申請書類を作成のうえ、令和8年5月8日(金曜)までにメールにて御提出くださいますようお願いいたします。
詳細については以下を御確認ください。
【必読】申請時の注意点
必ずこちらを御確認いただいてから申請をしてください。
(1)申請受付期間(受付終了しました)
第1回 令和8年1月27日(火曜)から令和8年2月13日(金曜)
第2回 令和8年4月20日(月曜)から令和8年5月8日(金曜)
(2)提出方法
メール(kaigochinage@pref.shizuoka.lg.jp)
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金申請書類(第2回)(法人名)」 ※()内には提出する法人名を記載してください。
(3)申請様式
PDF等にファイル変換せず、そのままのファイル形式で御提出ください。
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様式第1号 (Word 9.9KB)
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様式第2号~様式第4号 (Excel 650.1KB)
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(記入例)様式第1号 (Word 13.7KB)
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(記入例)様式第2号~様式第4号 (Excel 651.9KB)
5 支払いについて
(1)支払時期
第1回 5月頃を予定 7月~8月頃を予定 7月17日(金曜)から順次
第2回 8月中を予定
(2)支払方法
交付申請書(様式第1号)に記載をしていただいた口座へ振り込みます。
※債権譲渡している口座へは振り込むことはできませんので、別の口座を指定してください。
(3)第1回受付分支払予定日及び支払額の変更について
6 特別事情届出書の提出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下(1)から(4)までの事項を記載した特別事情届出書を提出すること。
(1)本補助金の交付を受けている介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
(2)介護従事者の賃金水準の引下げの内容
(3)当該法人の経営及び介護従事者の賃金水準の改善の見込み
(4)介護従事者の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
7 実績報告書の提出について
(1)提出期限
令和8年10月30日(金曜)
(ただし、補助金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知が到達した日から起算して30日を経過した日又は令和8年10月30日のいずれか早い日)まで
(2)提出様式
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提出書類 |
備考 |
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実績報告書(様式第7号) |
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実績報告書(様式第8号) |
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 実績報告書(施設・事業所別個表)(様式第9号) |
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 賃金改善の対象職員数の報告書(別紙1) |
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金 精算書(別紙2) |
(介護予防)訪問看護の事業所を申請している場合に入力してください。 |
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実績報告書(様式第7号) (Word 9.6KB)
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実績報告書(その他様式) (Excel 292.4KB)
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【記入例】実績報告書(様式第7号) (Word 12.9KB)
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【記入例】実績報告書(その他様式) (Excel 278.7KB)
(3)提出方法
メール(kaigochinage@pref.shizuoka.lg.jp)
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金実績報告書(第〇回)(法人名)」
※申請をした回次(第1回or第2回)を記入してください。()内には提出する法人名を記載してください。
(4)その他
・交付決定時から変更があった場合(法人所在地等)については、県担当課まで御連絡ください。変更届を提出を依頼させていただく場合があります。
・事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行った場合には、「6 特別事情届出書の提出について」を御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp
