精神科病院における虐待防止について
令和6年度精神科病院における障害者虐待事例への対応結果
精神保健福祉法第40条の7の規定に基づき、令和6年度の静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況をとりまとめましたので、公表します。
※公表制度は精神保健福祉法の改正により新設されたもので、今回が初めての公表となります。
1 対応結果
| 項目 | 件数 |
|---|---|
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(1)業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による都道府県等への通報・相談件数 (実件数) |
41件 |
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(2)業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者による都道府県等への届出・相談件数(実件数) |
36件 |
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小計((1)+(2)) |
77件 |
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(3)虐待の事実を認定した件数 |
5件 |
2 虐待防止に係る県の取組
(1)虐待通報窓口の設置
(2)精神科病院業務従事者を対象とした虐待防止に関する意識の向上を図るための研修の実施
(3)精神科病院事務指導監査における虐待防止の取組に関する確認・助言
※詳細は別紙を御覧ください
精神科病院では虐待防止に取り組んでいます
精神科病院では、精神保健福祉法第40条の2に基づき、精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待を防止するため、以下のようなことに取り組むものと定められています。
1 職員その他の関係者に対する精神障害者の虐待の防止のための研修の実施及び普及啓発
2 医療を受ける精神障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備
3 その他の虐待を防止するため必要な措置
虐待に当たる行為とは?
患者さんへの虐待には、以下のような種類があります。
身体的虐待
- 殴る、蹴る、つねる等の暴力行為
- 健康に有害な食物や薬物、また処方されていない薬を与えられている
- 正当な理由なく身体を拘束している など
性的虐待
- 性行為・わいせつな行為を強要されている
- 性的な嫌がらせ(裸にされる等)や、はずかしめを受けている
- わいせつな写真や映像を見せられる、わいせつな言葉を言われる など
心理的虐待
- 暴言や拒絶的な態度、意図的な無視をされる等、人格をおとしめるような扱いを受けている
- 無視、暴言、乱暴な扱い、締め出し、懲罰的な扱いを受けている
- 障害に伴う言葉遣いや歩き方を興味本位で真似し、行為・行動を嘲笑される など
放置・放任(ネグレクト)
- 食事や水運を十分に提供しない等により、著しい体重の増減、やせすぎが見られるにもかかわらず、適切な介入が行われていない
- 皮膚の潰瘍や褥瘡が悪化しているにもかかわらず、適切なケアが行われていない
- 治療中の内服薬を飲ませてもらえない
- 虐待を受けている精神障害者の存在を知り得たにもかかわらず、適切な介入が行われていない など
経済的虐待
- 本人名義の預貯金・資産が業務従事者に不当に使用・流用・処分されている
- 本人名義の預貯金・資産が本人の了解なく業務従事者に不当に管理されている
病院で虐待を見かけたら?
精神保健福祉法第40条の3により、精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに都道府県に通報することが義務付けられています。
病院職員従から患者さんへの虐待と思われる行為を病院内で見かけた場合は、まずは以下の窓口までご相談ください。
虐待を受けた患者さんから届け出ることもできます。
| 連絡先 | 静岡県健康福祉部障害福祉課精神保健福祉班 |
|---|---|
| 電話番号 | 054ー221ー2920 |
障害者虐待相談窓口
障害者虐待(※)に関する相談については、以下を御参照ください。
※養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、使用者(障害者を雇用する事業主等)による障害者虐待)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課精神保健福祉班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2920
ファクス番号:054-221-3267
seisin@pref.shizuoka.lg.jp
