企業立地補助金
各補助金の詳細は、こちらを御確認ください。
補助金を申請したいが、どこに相談すればよいですか。
新規産業立地事業費補助金については、県企業立地推進課にお問合せください。
地域産業立地事業委費補助金は、市町と連携して助成する補助金です。補助率、限度額、対象経費等が市町ごとに異なりますので、立地を検討されている市町にお問合せください。市町の窓口は「県内市町リンク集」に掲載しています。なお、指定都市(静岡市、浜松市)内に立地を検討されている場合は、県企業立地推進課にもあわせて御連絡ください。
申請にあたって、最初に行う手続きは何ですか。
用地取得又は事業着手(建物契約又は機械発注)のいずれか早い日が
1 令和7年12月31日以前の場合
・申請予定年度の前年度8月20 日までに「企業等概要調書」を提出し、交付対象事業としてエントリーしてください。
2 令和8年1月1日以降の場合
・用地取得又は事業着手(建物契約又は機械発注)のいずれか早い日の前までに「事業着手届」を提出してください。
・その後、申請予定年度の前年度8月20 日までに「企業等概要調書」を提出し、交付対象事業としてエントリーしてください。
※ 用地取得又は事業着手(建物契約又は機械発注)のいずれか早い日以後、速やかにハローワークで県内全事業所の「事業所台帳異動状況照会(ヘッダー2)」の取得をしてください。
申請書類はいつまでに提出すればよいですか。
業務開始日(実際の操業開始日に関わらず、事業期間内で設定する任意の日付)までに行うことが必要です。なお、業務開始日の2~3ヶ月前から事前打合せを行い、「申請の手引き」2ページの「(2)事前打合」に記載されている書類を御提出ください。
「企業等概要調書」を提出後、内容に変更が生じた場合はどうすればよいですか。
企業等概要調書は予算措置を行う重要な資料なので、できるだけ正確に記載してください。提出後、誤りや変更、投資額の大幅な増減があった場合は、随時相談してください。
土地の造成済、未造成の判断方法を教えてください。
宅地または雑種地については、原則として造成済とします。判断が困難な案件については、個別協議しますので、早めに御相談ください。
国から補助金を受ける予定ですが、県の補助金も併用することができますか。
国の補助金の対象となる建物や機械設備等の経費は補助対象外です。補助対象経費が異なれば併用することは可能です。
制度改正(R8.1.1施行)により、補助率・限度額が改正されていますが、どの時点から適用となりますか。
用地取得又は事業着手(建物契約又は機械発注)のいずれか早い日が、令和8年1月1日以降の場合に見直し後の補助率・限度額が適用されます。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局企業立地推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3262
ファクス番号:054-221-5002
ksuishin@pref.shizuoka.lg.jp
