物流業立地事業費補助金
賃貸型物流施設の設備投資、用地取得費、新規雇用に最大6.5億円補助
物流施設の操業形態に対応し、物流業者と用地取得者・施設設置者が一体となって整備する賃貸型物流施設の設備投資、新規雇用、用地取得費に対して、最大6.5億円を助成します。
※市町ごとに内容が異なります。詳細は下記の「物流業立地事業費補助金の制度を有する市町」をご覧ください。
平成26年4月1日以降に、用地取得または事業着手(建築工事等を発注)したもの
対象施設
物流施設を設置し、業務を開始する事業(物流施設の設置者と業務を開始する者が別法人である場合が対象)
事業主体
- 用地取得者・施設設置者(子会社や関連会社と共同で整備する場合も可)
- 物流業者(子会社や関連会社と共同で操業する場合も可)
施設運営
物流業者(子会社や関連会社と共同で操業する場合も可)
適用要件
事業継続
施設設置者と物流業者との10年間の賃貸借契約
従業員数
物流業者の従業員数10人以上
設備投資額 県内雇用増
- 10億円以上、物流業者の雇用増1人以上
- 5億円以上、物流業者の雇用増10人以上
必須設置設備
流通加工用設備等(注1)の設置(設置者はいずれでも可)
補助率
- 用地取得・雇用増に対する補助
新規雇用従業員1人当たり25万円- 内陸フロンティア推進区域内(注2)用地取得費の15%
限度額(注3)1.5億円 - その他の区域 用地取得費の10%
限度額(注3)1億円
- 内陸フロンティア推進区域内(注2)用地取得費の15%
- 設備投資に対する補助 7%
限度額(注3)1億円
事業期間
造成地3年、未造成地5年(自社有地は対象外)
対象経費
- 用地取得・雇用増に対する補助
- 用地取得者:用地取得費、安全対策費(注4)
- 物流業者:新規雇用従業員
- 設備投資に対する補助
- 施設設置者:建物建設費、機械購入費、安全対策費(注4)
- 物流業者:機械購入費
交付条件
物流業者は雇用人数を3年間維持
交付回数
物流業者は1企業1回限り
その他
- 用地取得・雇用増に対する補助
市町との協調補助(注5) - 設備投資に対する補助
上記の補助が受けられる場合に限り利用可
問合せ先
- 用地取得・雇用増に対する補助
各市町企業立地推進課担当 - 設備投資に対する補助
静岡県経済産業部企業立地推進課
- (注1)流通加工用施設等とは
- (注2)内陸フロンティア推進区域とは
- (注3)限度額は施設設置者と物流業者の合算の額になります。
- (注4)安全対策費は静岡県第4次地震被害想定において一定の被害が想定される区域へ進出する場合が対象となります。
物流業立地事業費補助金の制度を有する市町
補助率、限度額、対象経費、対象地域、対象施設・業種などは市町ごとに異なりますので、各市町へお問い合わせください。
本制度が適用できる市町
流通加工用施設等
流通加工用施設等とは、以下の設備のうち、2以上の種類の設備を有していることが要件となります。
- 物資の仕分及び運搬の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備
- 物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム
- 流通加工の用に供する設備
内陸フロンティア推進区域
「内陸フロンティア推進区域」とは、市町の申請に基づき、静岡県が指定した区域です。
「内陸フロンティア推進区域」に指定された区域には、通常の企業立地に関する助成制度に加え、補助率及び限度額の引上げや設備投資等を行う中小企業への貸付に対する利子補給など、県の重点的な支援を行います。
現在指定されている区域など、詳しくは、次の「内陸のフロンティア」を拓く取組のページをご覧ください。
津波浸水想定等のある地域
津波浸水想定等のある地域とは、静岡県第4次地震被害想定において、以下の被害が想定される区域です。
- 津波浸水
- 津波による浸水が1cm以上の区域
- 液状化
- 液状化対策が一般に必要であると明記されている液状化可能性ランク中及び大の区域
- 山・がけ崩れ
- 崩壊の可能性がある(ランクB)及び崩壊の可能性が高い(ランクA)の区域
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局企業立地推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3262
ファクス番号:054-221-3216
kishinsan@pref.shizuoka.lg.jp