暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」81号 2021年12月発行
簡単にはもうからない!?「もうけ話」トラブルに注意
「簡単にもうかる」などと勧誘され、情報商材※1やノウハウを教わるサポート契約をしてトラブルになったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。また、金銭不足を理由に断ると、借金を指示し、強引に契約に迫る手口もみられます。
※1 通信販売などで、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報を指す。
ケース1 オンラインサロン※2に入会したが、途中解約できない
SNSで知り合った人から、毎月2万円でオンラインサロンに入会すれば資産形成の勉強ができ、毎月の支払い分は在宅で稼げると勧誘された。
入会したが、全くもうからないため解約を申し出たが、1年契約なので途中解約はできないと言われた。
※2 インターネット上の会員制コミュニティを指す。
ここに注意!“怪しい”に気づくポイントチェック
“もうけ話”はまず疑ってみましょう
インターネット上には、もうけ話に関する情報が溢れていますが、確実にもうかる話はまずありえません。たとえ友人・知人からの話であっても、話をうのみにせず、少しでも怪しいと思ったら安易に事業者へ連絡しないようにしましょう。
話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断りましょう
「後から高額な契約を勧められた」「人に紹介するよう言われた」など、当初の説明と話が違うと思ったら、その時点でもきっぱり断りましょう。自分が新たな勧誘者となって友人・知人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブルになることもあります。
さらに、くわしく!
次のリンクから「国民生活センター」の詳しい情報を見ることができます。
令和4年4月1日から、成年年齢が引き下げられます!
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。注意しましょう。
ケース2 「お金が無い」と断ったら、借金を勧められた
知人から、「50万円のFX自動売買システムを購入すれば、何もしなくても稼げる」と勧誘を受けた。代金が高額なので断ると、「みんな学生ローンで借りて支払っている。資格を取るための学校に通う費用と言えば貸してくれる」と指南され、申し込み時に申告する学校名や資格講座名を教えられた。それを基に、学生ローンで50万円を借りて支払ったが、高額な借金をしてしまい不安だ。
ここに注意!“怪しい”に気づくポイントチェック
借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう
借金を返済できるほど、稼げるかは不確実な話です。初期費用を回収できる十分な見込みがないのに借金を抱えることは、極めてリスクの高い行為です。「みんな借りている」などと言われても、うのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。
「お金がない」ではなく、「いりません」ときっぱり断りましょう
「お金がない」と断ると借金を持ちかけられるなど、金銭的に断る理由を封じられ、強引に契約を勧められる場合があります。望まない契約なら、「いりません」「やめます」ときっぱり断りましょう。
ウソをついて借金することは絶対にやめましょう
使用目的や職業、年収等についてウソをついて借りるように指示する手口がみられます。借金やクレジット契約をする際にウソをつくように言われても、絶対に耳を貸さないようにしましょう。
さらに、くわしく!
次のリンクから「国民生活センター」の詳しい情報を見ることができます。
消費生活相談窓口のご案内
- ※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
- ※通話料がかかります。通話料定額プランの対象外となります。
- 条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。
- PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
県の消費生活相談窓口
平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。
- 東部県民生活センター 電話 055-952-2299
- 中部県民生活センター 電話 054-202-6006
- 西部県民生活センター 電話 053-452-2299
静岡県金融広報委員会
くらしとお金に関する情報は、下記のホームページでもご覧になれます。
不当取引・不当表示110番 通報POST24
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