暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」増刊号(高齢者特集号) 2019年9月発行

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1012642  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:くらしのめ増刊号

文字:今回の登場人物

イラスト:とってもお人好し(祖父)善吉お買い物大好き(祖母)良子

イラスト:町の頼れる消費生活相談員さん(母の妹)紗智子

それ大丈夫?事前チェックで未然に防ごう!あなたにも、こんなトラブルが起きるかも…

ケース1.光回線の契約変更で料金が安くなるはずが、高くなっていた!?

イラスト:詐欺電話を受けるおじいさん

契約中の大手通信事業者を名乗る業者から電話があり、「光回線のプランを変更すると、今よりも利用料が安くなる」と説明をされたため契約をしたが、覚えのない他のオプションサービスとセットでの契約になっていて、変更前よりも料金が高くなってしまった。

事前チェックポイント

  • 契約する前に、現在の契約内容を確認する
    現在の契約の料金等を確認しないまま契約し、契約書面や料金の請求時に高くなっていることに気づく、というケースが多く見られます。
  • 勧誘された事業者名サービス名・連絡先など、契約内容をメモする

さらに、ここにも注意!!

  • 現在の契約内容と変更後の契約内容を比べ、解約する際に高額な違約金等が発生しないかなど、内容を十分に確認し、内容がよく分からない場合や必要がない場合は、きっぱり断りましょう!

ケース2.架空請求に気をつけて!こんな相談が寄せられています!

イラスト:架空請求に慌てるおばあさん

地方裁判所管理局と名乗るところから、『特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ』と書かれたハガキが届いた。ハガキには「訴状が提出されています。期日までに連絡が無い場合は、財産等の差し押さえを強制的に履行します。」という内容が記載されていた。どうしたら良いのか困っている。

事前チェックポイント

身に覚えがない内容のハガキやメールが届いたら、無視する
悪質業者は、架空請求ハガキを不特定多数の人に送りつけ、連絡をしてきた人へ執拗に支払いを強要します。連絡をしてしまうと、こちらの電話番号や個人情報も知られてしまいますので、絶対に連絡をしないようにしましょう。

さらに、ここにも注意!!

「民事訴訟最終通達書」が封書で送られてくるケースもみられ、封筒には「重要」と赤いスタンプが押されており、消費者の不安をあおるような見た目になっているものもあります。しかし、訴状は「特別送達」という特別な郵便で必ず手渡しで渡されるため、普通郵便で届くことは絶対にありません!

消費生活相談窓口のご案内

イラスト:消費者ホットラインだまされるの188(いやや!)

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。※通話料がかかります。

  • 条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンスなどにより受付時間や連絡先をご案内します。
  • PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

県の消費生活相談窓口

平日9時00分~16時00分土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。

  • 東部県民生活センター電話055-952-2299
  • 中部県民生活センター電話054-202-6006
  • 西部県民生活センター電話053-452-2299

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp