暮らしに役立つ生活情報誌「くらしのめ」82号 2022年2月発行
今回の登場人物
成年年齢引き下げ!18歳から成年にこれって変わる?変わらない?〇×クイズ
民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより、2022年4月1日の時点で18歳・19歳の方は、その日に成年となります。
成年年齢が引き下げられることで変わること、変わらないことについて、確認してみましょう。
- 飲酒・喫煙をすることができる
- 自分名義のクレジットカードを作成できる
- 性別変更の申し立てを行える
- 結婚できる
- 競馬や競輪などの投票券(馬券など)を買える
- ローンを組める
- 一人暮らしの部屋を借りられる
- 公認会計士や司法書士などの国家資格を取得できる
- 10年有効のパスポートが取得できる
- 国民年金の加入義務が生じる
クイズの答えはスクロールし、ページ下部をご覧ください!
成人式はどうなる?
成人式の時期や在り方に関して、法律による決まりはありませんが、多くの自治体では、1月の「成人の日」前後に、その年度内に20歳になる方を対象に実施しています。
成年年齢が18歳に引き下げられた後は18歳の方を対象とするのか、その場合、高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのか等、様々な課題が指摘されています。
最終的に、どの時期に何歳の方を対象に成人式を行うかについては、自治体の判断に委ねられています。
成年年齢引き下げでここが変わります!
「成年年齢」の2つの意味
- 一人で有効な契約をすることができる年齢
- 父母の親権に服さなくなる年齢
民法が定める成年年齢には上記の2つの意味があります。18歳に達すると、1.親の同意を得ずに、携帯電話の購入やアパートを借りるなどの契約を一人でできるようになります。また、2.自分の住む場所や進学・就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。
飲酒や喫煙、ギャンブルは、20歳以上でないと認められません
健康面への影響や非行防止、青少年保護などの観点から、これらは20歳以上にならないと認められないままです。
成年に達すると、未成年者取消権が行使できなくなります
未成年者が親の同意を得ずにした契約は原則として、未成年者取消権により取り消すことができます。この制度は、未成年者を保護し消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなるので、18歳・19歳の方は注意が必要です。
今までの18歳
契約には親の同意が必要
親の同意を得ずに契約した場合、未成年者取消権により契約を取り消すことができる。
→成年年齢引き下げにより、18歳で成年に!
これからの18歳
親の同意を得ずに、自分で契約ができる
未成年者取消権によって契約を取り消すことができない。
悪質事業者に狙われる!?成年に達した際に注意するポイント
成年に達すると、自分の意思で契約できるようになりますが、その契約についての責任も自分で負うことになります。成年に達したばかりの若者は、未成年者取消権という保護がなくなり、契約に関する知識や社会経験が乏しいため悪質な事業者に狙われる危険性が高いです。
若者に多い相談事例
ケース1.「もうかる」と勧められて情報商材※を契約したが、もうからなかった
SNSのアカウントに知らない人から「ネットビジネスに興味が無いか」とメッセージが届き、直接会って話したいと言われた。会いに行くと、「もうかるから」と情報商材の購入を勧められ、断り切れずに10万円で契約してしまった。しばらく、情報商材を使ったが、もうからない。
通信販売などで、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報を指す。
ケース2.無料エステ体験後に執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった
街中で脱毛エステの無料体験に誘われた。体験終了後、有料エステの勧誘を執拗にされ、断り切れずに約20万円のコースを契約してしまった。
ケース3.1回限りの購入だと思い、申し込んだが、定期購入となっていた
動画投稿サイトで「初回無料、送料500円のみ」と記載されている広告を見て、1回限りの購入のつもりでダイエットサプリメントを申し込んだ。購入後、販売サイトをよく見ると、小さな文字で「5回継続が条件である」と記載されていた。
ここに注意!“怪しい”に気づくポイントチェック
契約に関する知識を学ぼう
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約するとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
うまい話はうのみにせず、きっぱり断ろう
「簡単にもうかる」「手軽にキレイ」「○%オフ」などのインターネット広告や友人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれることがあります。こうした広告や説明はうのみにせず、安易に契約することはやめましょう。また、「お金がない」と言うと、借金を迫られる場合もあるため、「契約しない」ときっぱり断りましょう。
消費者の味方になるルールを知ろう
クーリング・オフ制度や消費者契約法など、消費者を保護するルールがあります。こうしたルールを知り、いざというときには活用しましょう。
さらに、くわしく!
下記から「国民生活センター」の詳しい情報を見ることができます。
クーリング・オフって、なに?
クーリング・オフは、一度契約の申込や契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を設け、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる消費者保護制度です。
クーリング・オフするまでの流れ(特定商取引法の場合)*1
- *1別の法律でクーリング・オフ制度が設けられている取引などには、特定商取引法のクーリング・オフ適用ではなく、別の法律が優先される場合があります。
- *2自動車(二輪を除く)、家具、書籍、有価証券等は適用除外です。
- *3詳しくは国民生活センターホームページでご確認ください。
クーリング・オフの手続き記載例
クイズの答え
- 実践クイズ1.…× 2.…○ 3.…○ 4.…○ 5.…× 6.…○ 7.…○ 8.…○ 9.…○ 10.…×
くらしに役立つ金融経済情報の提供
静岡県金融広報委員会は、基礎的な金融経済、年金、税金などくらしに役立つ情報を、中立・公正な立場からわかりやすく提供しています。
当委員会では、市町、公民館、サークル、学校、PTA、気の合ったグループ等各種団体で開催される学習会に、金融広報アドバイザーを講師として無料で派遣します。
学習会は、日中に限らず、お仕事が終わったあとでも開催することができます。
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※通話料がかかります。通話料定額プランの対象外となります。
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- PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
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