それ、本当にだいじょうぶ?霊感商法などの悪質商法に注意!(高齢者号)2023年9月発行
不安を煽り、運気の悩みにつけ込む手口に注意! 〜霊感商法のトラブル〜
開運ブレスレットなどの購入を機に悪質な勧誘に遭い、高額なお金を支払ってしまったなどのトラブルが全国の消費生活センターに寄せられています。
なかには、本人だけでなく家族の運勢についても良くないことを強調して不安を煽り、冷静な判断力を失わせて勧誘するケースも見られ、注意が必要です。
事例参考:消費者庁、独立行政法人国民生活センターウェブサイト
【ケース1】
雑誌の広告を見て1万円の開運ブレスレットを購入したところ、後日販売業者から電話で「先祖の供養をしないと家族に災いが降りかかる」と言われ、祈祷代の50万円を振り込んでしまった。
さらに、その後も勧誘が続き、祈祷代や開運商品などに高額な料金を支払ってしまった。
【ケース2】
週刊誌で「無料の運命鑑定」を見つけ業者に電話したところ、運勢が良くなる数珠を勧められて3千円で購入した。数日後、業者から電話で「あなたは邪気が強い」と祈祷を勧められ、50万円を振り込んでしまった。
今のところ運気が良くなったようには思えない。
被害に遭わないためのポイント
✓ トラブルに巻き込まれたら一人で悩まず相談しましょう!
✓ 業者の言葉をうのみにせず、慎重に判断しましょう
お得に見える通信販売広告に注意!〜意図しない定期購入トラブル〜
全国の消費生活センターには、インターネット通販のトラブルの他に、新聞広告等の「定期購入」に関する相談も多数寄せられており、インターネット利用が少ない人も注意が必要です。
事例参考:独立行政法人国民生活センターウェブサイト
【ケース1】
インターネット通販で、「初回お試し価格、10日間解約保証」と書かれた健康商品を注文したが、効果を感じられず解約を申し出ることに。しかし解約保証期間中でも「4ケ月分の代金の支払い」が解約条件だと言われ、規約を見返すと下部にその記載があったが、注文時は全く気が付かなかった。
【ケース2】
見出しに大きく「初回限定500円」と記載されたサプリメントの折り込み広告を見て、電話で注文したところ、無事に届いた。しかし翌月も同じ商品が届いたため不審に思い、広告を見返すと、「初回限定」の文字から離れた箇所に、小さな文字で「解約の御連絡が無い限り商品が毎月送付されます。翌月以降のお支払いは4千円です。」と記載されていた。
被害に遭わないためのポイント
✓ 「定期購入」が条件でないかを購入前にしっかりと確認!
✓ 購入前には業者の情報や解約条件を確認し、注文や事業者とのやりとりの記録を残しましょう
「通信販売」にはクーリング•オフがありません!
注文後は消費者の都合で一方的にキャンセルできず、業者が定めた特約に従うことになります。
県の消費生活相談窓口のご案内
霊感商法に関する弁護士相談を実施しています。詳細はお問い合わせください。
平日9時00分〜16時00分
(土日祝日および年末年始は受け付けておりません。)
- 東部県民生活センター 電話 055-952-2299
- 中部県民生活センター 電話 054-202-6006
- 西部県民生活センター 電話 053-452-2299
消費者ホットライン188
※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や
連絡先をご案内します。♦PHS、IP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。
このページに関するお問い合わせ
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