マンションの管理

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ページID1015918  更新日 2024年1月15日

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令和5年度静岡県マンション管理セミナー及び個別相談会を開催します。

居住者の高齢化や空き住戸・賃貸住戸の増加など、マンションを取り巻く環境はさまざまな課題に直面しています。高経年マンションの管理不全が懸念される中、老朽化の物理的な改善と管理の適正化という広い意味での“マンション再生”は急務とされています。
静岡県では、マンション管理組合の役員や住民のみなさまの悩みや不安の解決をお手伝いするため、マンション管理セミナー及び個別相談会を開催しますので、ぜひとも御参加ください。

1 会場
 静岡県産業経済会館(静岡市葵区追手町44-1)
2 日時
 3月9日(土曜)14時00分~16時45分(開場13時30分)
3 セミナー
(タイトル)「マンションを100年使うために今できること」
(講 師)有限会社日欧設計事務所 代表取締役 岸﨑 孝弘 氏
(時 間)14時00分~15時30分
4 個別相談会
(内容)マンション管理士による、マンションの管理や組合活動に関する個別相談会(事前予約制)
(時 間)15時45分~16時45分、各組30分程度
5 参加費
 無料
6 申込方法【申込期限:令和6年3月6日】※定員40名(先着順)
 インターネット又はfaxにて、お申込みください。
(1)インターネット
 以下QRコードから申込フォーム(https://req.qubo.jp/machisen/form/mansyonsemina)にアクセスし、必要事項を入力してください。

QRコード

(2)fax
開催案内チラシ2ページ目の申込書に必要事項を記入し、以下のfax番号あてにお申込みください。
 fax番号:054‐221‐3083(くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課)

 

マンション管理セミナー

マンションで快適に暮らしていくためには?高齢化に対応するためには?

不安のないマンション暮らしには、区分所有者や居住者の皆様がマンション管理の重要性を理解し、協力して管理運営をしていくことが大切です。

不安や課題の解決を支援するため、分譲マンションの管理組合役員や区分所有者等を対象としたマンション管理についてのセミナーを県内各地で開催します。

令和5年度開催日程(予定)
開催場所 開催日 会場 備考
浜松市 令和5年8月5日(土曜日) Uホール(浜松市勤労会館)
三島市 令和5年9月10日(日曜日) 三島市立生涯学習センター
沼津市 令和5年9月23日(土曜日) 沼津市民文化センター
熱海市 令和5年10月7日(土曜日) 熱海市役所
静岡市

令和5年11月(予定)

静岡県男女共同参画センターあざれあ(予定)
富士市

令和5年11月18日(土曜日)

富士市役所
伊東市 令和5年12月2日(土曜日) 伊東市役所
浜松市 令和6年2月3日(土曜日) 可美公園総合センター
静岡市 令和6年3月9日(土曜日) 静岡県産業経済会館

マンション管理士の無料派遣について(※受付終了)

令和5年度マンション管理組合活動活性化支援事業として、マンション管理士の無料派遣を実施いたします。
当事業はマンションの管理に当たってお困りの事項について県内のマンション管理組合に専門家(マンション管理士)を派遣し、業務補助、助言、情報提供等を行うものです。

本事業は委託先の一般社団法人静岡県マンション管理士会が以下のとおり実施します。
ご希望の方は、一般社団法人静岡県マンション管理士会宛に申込みをお願いします。

受付件数

10件

・受付件数が上限に達した時点で申込を終了させていただきます。

・申込多数の場合、派遣先を調整させていただくことがあります。

申込方法
令和5年12月15日までに、一般社団法人静岡県マンション管理士会宛に申込書を、ファクス又はメールにてお申込み下さい。(※定数に達し次第、申込受付は早期終了します。)
派遣回数
2回まで
マンション管理士派遣期限
令和6年1月30日まで
申込先

一般社団法人静岡県マンション管理士会
メール:susume-don2@jcom.home.ne.jp ファクス:055-973-1342

令和4年4月1日から、マンション管理計画認定制度が始まりました!(対象:県内の町域)

本制度は、マンション管理組合が作成する個々のマンションの管理計画について、一定の基準を満たすものを認定する制度です。認定基準については、「静岡県マンション管理適正化推進計画」をご確認ください。

申請方法について

申請の方法は、以下のとおりです。各サービスの手続きの詳細は、団体HP等でご確認ください。

申請方法 事前確認適合証
【1】公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用する場合
  1. 管理状況評価サービス(下記2、3)を併用しない場合
  2. 一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度を併用する場合
  3. 一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスを併用する場合
事前確認適合証※1有り
【2】県住まいづくり課へ直接申請する場合 事前確認適合証※1無し

認定申請手数料について

認定申請手数料の額は、以下の表のとおりです。

認定
事前確認適合証※1 長期修繕計画※2数 手数料(円)
有り 1 3,800
有り 2以上 3,800+1,700×(計画数-1)
無し 1 26,900
無し 2以上 26,900+15,500×(計画数-1)
認定の更新
事前確認適合証※1 長期修繕計画※2数 手数料(円)
有り 1 3,800
有り 2以上 3,800+1,700×(計画数-1)
無し 1 26,900
無し 2以上 26,900+15,500×(計画数-1)
  • ※1.事前確認適合証とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第91条に規定するセンターが交付した同法第5条の4各号に掲げる基準に適合することを証する書面のこと。
  • ※2.長期修繕計画とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第2号に規定する長期修繕計画をいう。

静岡県マンション管理適正化推進計画を策定しました

静岡県全域におけるマンション管理適正化推進のための取組みと、町域におけるマンション管理適正化推進計画を記載した「静岡県マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

マンション管理組合の皆様へ、重要なお知らせ

マンション管理会社の関係者を装い、マンション全体のインターネット接続サービスが切り替わるかのように告げて、インターネット接続サービスの契約をさせる事業者に関する注意喚起(消費者庁)

このことについて、消費者庁から注意喚起がありましたのでお知らせします。

マンション管理規約の見直しを! 民泊に関する法律について

『住宅宿泊事業法(民泊新法)』が公布され、平成30年6月15日(金曜日)からマンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となります。

分譲マンションで民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。

民泊の届出等の準備行為は、平成30年3月15日(木曜日)から始まります。

トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされていますので、速やかな対応をお願いします。

いったん届出が行われると、後から禁止措置をとっても、届出者との間でトラブルになることが懸念されますので、民泊を禁止するのであれば、管理規約の改正を行っておくことをお勧めします。

国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、次のページを参考にしてください。

県及び一般社団法人マンション管理士会から県内のマンション管理組合の皆様への重要なお知らせは次の添付ファイルでご確認ください。

マンション管理の適正化

分譲マンションは、都市型住宅としてのメリットを享受できる一方、ひとつの建物を多くの人が区分して所有することから権利関係の複雑さ、区分所有者間の意思決定の難しさなどの特徴があります。

年数を経た分譲マンションでは、日常の管理組合運営に加え、建物の経年劣化や居住者の高齢化などの課題が発生する可能性があるなかで、将来にわたって良好な居住環境を保つために、マンション管理の一層の適正化が重要となっています。

マンションとは

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」において、人が居住するための専用部分があり、2人以上の区分所有者がいる建物及び敷地、附属施設と定義されています。

マンション管理組合とは

「建物の区分所有等に関する法律」において、区分所有者全員で構成するとされた、そのマンションの共有部分等の管理を行うための組合組織です。

組合員の資格は、区分所有者になったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。

マンション管理規約と標準管理規約

「マンション管理規約」とは、マンションでのトラブルを防止し、建物を維持・管理していくためのマンションの「憲法」ともいえる非常に重要なものです。

それぞれの管理組合が、マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として、「マンション標準管理規約」を国土交通省が作成しています。

マンション標準管理委託契約

一般に、マンションの管理業務については、管理組合から管理業者に委託するケースが多くなっています。

委託契約の際の指針として、「マンション標準管理委託契約書」を国土交通省が作成しています。

平成30年3月9日に、管理会社による情報開示規定が整備されるなど、改正が行われました。

外部専門家の活用ガイドライン(国土交通省住宅局)

平成28年3月に「マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日国土交通省告示第1288号)」及び「マンション標準管理規約及び同コメント」が改正され、組合員ではない外部専門家が、管理組合の役員などに就任できることとする場合の規定例の整備がされました。

これらを踏まえて、国土交通省住宅局は、平成29年6月16日に「外部専門家のガイドライン」を策定・公表しました。

本ガイドラインは、外部専門家である役員の適正な業務運営を担保するための措置の具体例を示すものです。

外部専門家の活用をお考えのマンション管理組合は、ぜひ参考にしてください。

詳細は、国土交通省HPをご覧ください。

マンション管理士

平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく国家資格で、マンション管理組合のサポート役を果たします。

管理組合の管理・運営、建物、設備等の様々な問題についての相談に応じられるマンションに関する専門知識を持ち、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とします。

静岡県内では262名のマンション管理士が登録されています(平成26年3月現在)

静岡県マンション管理士会

マンションの管理全般に関する支援事業を行い、またそのためのマンション管理士に求められる専門知識及び技術の向上及び品位の保持に努め、もって地域住民の公共の福祉に寄与すること等を目的とする、県内のマンション管理士により構成される一般社団法人です。

マンションに関する法律

その他の法令関連情報

静岡県のマンションに関するデータ等

マンションに関する相談窓口

防犯モデルマンション

犯罪に遭いにくいマンションを「防犯モデルマンション」として認定する制度があります。

認定団体
公益社団法人静岡県防犯協会連合会
業務委託団体
一般社団法人静岡県都市開発協会
制度支援
静岡県警察本部

マンション関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp