ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について

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ページID1025036  更新日 2023年1月11日

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つけ爪に関する健康被害について独立行政法人国民生活センターから情報提供があったことから、厚生労働省健康局がネイルサロンの衛生措置に関する実態調査を実施し、平成22年9月「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」を定めました。

営業者の皆様は十分に行き届いた衛生管理を心掛けてくださるようお願いします。

なお、理容所・美容所については、理容師法、美容師法によって衛生水準の確保が義務付けられるとともに、理容所及び美容所における衛生管理要領によって指導を行うことから、本指針の対象とはなっていません。

つけ爪による健康被害について

つけ爪による健康被害も発生しており、これによる健康被害については以下のホームページをご覧ください。

つけ爪の施術に伴う事故の未然防止・拡大防止にご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp