標準営業約款制度「Sマーク」について

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ページID1025062  更新日 2023年1月11日

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標準営業約款制度「Sマーク」とは、消費者利益擁護の観点から、サービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に創設された制度です。

標準営業約款に従って営業することを登録したお店は、店頭に「Sマーク」を掲げることになっています。

「安全(Safety)」「清潔(Sanitation)」「安心(Standard)」を約束する表示です。

現在標準営業約款が設定されている業種

  • クリーニング業
  • 理容業
  • 美容業
  • めん類飲食店営業
  • 一般飲食店営業

詳しくは、全国生活衛生営業指導センター又は静岡県生活衛生営業指導センター等のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp