公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(令和7年4月1日施行)
公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(令和7年4月1日から適用)
概要
- 令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知により、厚生労働省において定められている「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
- これにより、浴槽水の検査項目のうち、「大腸菌群」が「大腸菌」に改正されます。
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公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について (PDF 65.7KB)
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(別紙)衛生等管理要領(新旧) (PDF 259.8KB)
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衛生等管理要領(全文) (PDF 514.8KB)
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(参考)令和6年度国土交通省・環境省令第1号 (PDF 104.4KB)
本県の対応方針
- 「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を受け、本県の関係規則(旅館業法施行条例施行規則及び公衆浴場法施行細則)についても同内容の改正を実施予定です(令和7年4月1日施行)。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
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