サウナ室を有する施設の営業者の皆様へ(注意喚起)

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ページID1078939  更新日 2025年12月26日

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サウナ室を有する施設の営業者の皆様へ(注意喚起)

令和7年12月15日、東京都港区内のサウナ営業施設内において、利用者が死亡する事案が発生しました。

営業者の皆様におかれましては、今一度、安全に留意した設備管理について徹底していただくようお願い申し上げます。

静岡県は、県の条例で定める基準や、国の衛生等管理要領で示される基準等から、サウナに関するチェックリストを作成しましたので、是非御活用いただき、自己点検を実施願います。

チェックリスト

チェック項目

・出入口の扉に室内の全部を見通すことができる窓を設けている(ドアは、サウナ室内側から押して開けることができるなど、緊急時等に容易に脱出できる構造である。)。

・室内の見やすい場所にブザーその他の非常用設備を設けている(非常用ブザー等が正常に作動する。)。

・床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造されている。

・蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造である。また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材等で覆う等の安全措置を講じている。

・サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置している。また、必要に応じて湿度についても、同様に利用基準の表示・湿度計の設置をしている。

・サウナ室内の換気を十分に行っている。

・サウナ室の見やすい場所に利用上の注意を掲示するなど、利用者の安全に留意している。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp