公衆浴場入浴料金統制額の改定について(令和8年1月1日から施行)

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ページID1025051  更新日 2025年12月23日

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公衆浴場(物価統制令対象のいわゆる「銭湯」)の入浴料金統制額を令和8年1月1日から次のとおり改定します。

令和7年12月23日付け静岡県告示第798号により告示

入浴料金統制額

区分

現行

改定後

備考

大人
(12歳以上)

490円

520円

30円引上げ

中人
(6歳以上12歳未満)

200円

200円

据置き

小人
(6歳未満)

100円

100円

据置き

公衆浴場入浴料金統制額

公衆浴場のうち、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設(いわゆる「銭湯」と呼ばれる一般公衆浴場のこと。「スーパー銭湯」等は対象外)の入浴料金は、物価統制令に基づく価格統制の対象となっており、知事が統制額(上限金額)を指定することとされています。

改定の背景

前回改定(令和5年10月)から2年が経過し、燃料価格の高騰等の社会経済状況の変化や、一般公衆浴場の事業者を対象に実施した経営実態調査の結果等を考慮し、統制額の改定について静岡県公衆浴場入浴料金協議会に諮問し、令和7年11月27日に出された答申に基づいて、今回改定を行うこととしました。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp