理容業及び美容業に関するお知らせ かつら用ヘナ製品による健康被害について

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ページID1082803  更新日 2026年6月8日

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酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーの発生について ーかつら用の製品を頭髪に使ってはいけませんー

独立行政法人国民生活センターから、美容所で毛染め施術を受けた際に、「かつら用ヘナ製品」が使用されたことにより、含有されていた酸化染料が原因でアナフィラキシーショックを発症したという事案について、報道発表がされました。

営業者の皆様へ

かつら用のヘナ製品は絶対に頭髪に使用しないでください。

市場にはかつら用とされるヘナ製品がみられますが、これらは雑貨品扱いであり、人体には使用できません。広告等で、頭髪に使用できるかのような記載があったとしても、かつら用の製品は絶対に頭髪に使用しないでください。

頭髪には、医薬部外品や化粧品であることが明確な、医薬品医療機器等法による承認を受けたものを適正に使用してください。

 

利用者の皆様へ

美容所で毛染め施術を受ける際は、使用される製品が頭髪用であることを必ず確認し、異常を感じた場合にはすぐに医療機関を受診してください。

また、皮膚アレルギー検査(パッチテスト)についても、酸化染料を含む製品では発色により紅斑が見えにくいことに加え、少量でも即時型アレルギーを引き起こす危険性があることから、酸化染料等にアレルギーの経験がある方は、実施前に医師へ相談することをおすすめします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp