理容師・美容師の皆様へ 出張理容・出張美容を行う際の注意事項

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ページID1025041  更新日 2023年1月11日

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理容師・美容師が保健所の確認を受けた理容所・美容所以外の場所に出張して業務を行うことができるのは、法令に認められた次の場合です。

  1. 理容師法施行令・美容師法施行令により規定されているもの
    1. 疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者に対して理容(美容)を行う場合
    2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容(美容)を行う場合
  2. 県条例により規定されているもの
    1. 疾病その他の理由により社会福祉施設その他これに類する施設に入所している者に対して、当該施設の求めに応じて理容(美容)を行う場合
    2. 理容所(美容所)がないへき地に住んでいる者の求めに応じて理容(美容)を行う場合

出張理容・出張美容を行う際には「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に従って業務を行ってください。

その他ご不明な点は、施術を行う地域、開設する店舗の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。特に静岡県外で出張理容・出張美容を行う場合は、必ずその都道府県の保健所にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp