砂防事業とは
砂防事業とは
砂防事業は、土石流などの渓流に関連した異常な土砂移動現象から下流の人命、財産等を守るため、砂防指定地として指定された流域において、県が砂防堰堤や床固工等の砂防施設を整備する事業です。
砂防指定地とは
砂防指定地は、砂防法(明治30年3月30日施行)に基づき、土砂の流出による被害を防ぐため、砂防設備を設置し、又は当該区域で行われる一定の行為の禁止若しくは制限を行う必要のある土地を国土交通大臣が指定します。
砂防指定地内における行為の制限とは
次の行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除却
- 竹木の伐採又は滑り降ろし若しくは地引きによる運搬
- 土地の掘削、開墾、盛土その他土地の形状を変更する行為
- 土砂又は砂れきの採取、集積又は投棄
- 鉱物の採掘、集積又は投棄
- 芝草の掘取り
- 火入れ
詳細や許可の申請等については、最寄りの土木事務所管理担当課へお問合せください。
主な砂防施設
土砂の発生・流出を防止する施設として、砂防堰堤、渓流保全工(床固工、護岸工)、山腹工などがあり、現地の状況に適した施設の配置を行います。
砂防堰堤
土砂が貯まることで、一度に大量の土砂が流出するのを防いだり、発生した土石流や流木を直接受けて捕捉したりする働きとともに川底の侵食、山腹の崩壊を防ぐ効果があります。
不透過型砂防堰堤


透過型砂防堰堤


床固工
渓床勾配が急な渓流において、階段状に施設を配置し、洪水時の水勢を和らげて渓床の安定を図る働きがあります。砂防堰堤に比べ、高さが低く貯砂能力はありません。


渓流保全工
渓床勾配が急な渓流において、水衝部の渓岸に施設を配置し、渓岸の侵食や崩壊を防止したり、床固工の袖部を保護する働きがあります。


山腹工
荒廃した山地における土砂の生産を抑えるため、山腹に木を植えたりして、表土の風化、侵食、表層崩壊の拡大防止を図る働きがあります。


海岸砂防
河口の閉塞などを防ぐため、海岸砂地において植栽や静砂垣を行い、砂の移動を抑えます。主に昭和8年から昭和30年にかけて行われていました。


砂防と環境の調和
砂防指定地内の渓流において、周辺の地域整備計画に合わせ、『うるおいとふれあいのある水環境』の形成を図るため、周辺施設と自然に調和した施設の整備を行っています。

(長泉町元長窪)

(島田市大代)
砂防堰堤のはたらき
不透過型砂防堰堤が土石流をとらえる働き

透過型砂防堰堤が土石流をとらえる働き

不透過型砂防堰堤が流れを調節

砂防指定地内行為・砂防設備占用における技術基準等
砂防指定地内行為等の審査にあたり、行政手続法第5条に基づき、以下の通知等を静岡県における技術基準として定めています。
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1.行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(平成11年8月5日建河政発68号) (PDF 3.1MB)
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2.砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準(案)(令和7年3月25日国水砂第441号) (PDF 753.2KB)
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3.砂防指定地内の河川における橋梁等設置基準(案)(昭和49年7月1日建河砂発第40号) (PDF 106.4KB)
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4.砂防指定地内を通過する四車線以上の自動車専用道路及びこれに準ずる道路(将来計画によって四車線以上となるものを含む)の構造基準(案)(昭和49年7月1日建河砂発第41号) (PDF 118.6KB)
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5.砂防指定地内の砂防堰堤堆砂敷における橋梁等の占用について(通知)(平成29年3月8日河管第244号、河砂第290号) (PDF 77.9KB)
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6.砂防指定地内及び地すべり防止区域内における太陽光発電施設の設置を目的とした開発に対する技術基準及び一般的事項について(通知)(令和3年3月31日河管第263号、河砂265号) (PDF 658.8KB)
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7.砂防指定地内での伐採に対する土砂流出防止対策の指導について(令和7年2月25日河管166号、河砂第371号) (PDF 645.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3564
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