土砂災害警戒区域に指定されると
土砂災害警戒区域
土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。この区域では、土砂災害を防止するための警戒避難体制が整備されます。この警戒避難体制は、市町の地域防災計画に定められるとともに、警戒区域や避難場所等を記載したハザードマップが関係者に配布されます。
1.土砂災害警戒情報等の気象情報や市町からの防災情報に注意しましょう
大雨が降っている時などには、土砂災害が発生する恐れがあります。県と気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報等の気象情報や市町からの防災情報に注意して、いざという場合に備えましょう。
2.避難路や避難場所を確認しておきましょう

(静岡県GIS)
避難時に備え、避難場所がどこにあるのか、安全にたどり着くにはどの道を通るのか等を普段から確認しておきましょう。家族みんなで確認しあうことも重要です。
3.宅地建物取引における説明の義務
宅地建物の取引業者は、宅地や建物の売買等にあたり、相手方に警戒区域にあることの説明が必要です。
4.要配慮者施設の避難確保計画
要配慮者利用施設の管理者等は(土砂災害が発生するおそれがある場合における)利用者の円滑かつ迅速な避難を図るために、必要な事項を定めた計画を作成し、避難訓練を実施することが必要です。
土砂災害特別警戒区域
土砂等の崩壊によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな危害が生ずるおそれがある区域です。この区域では、危険な住宅の開発等が行われないための規制などがかかります。この区域で開発しようとしたり、住宅等の建築物を建築する場合などは、次のような許可や確認などが必要になります。
1.住宅の新築・改築には建築確認が必要です
建築確認が必要とされます。建築確認では、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査がされます。
2.特定開発行為には許可が必要です。
特定開発行為とは、次のような用途の建築物を建てるための行為を言います。
- 自己用以外の住宅
(住宅分譲、マンション、社員住宅) - 要配慮者利用施設
(幼稚園、老人ホーム、病院など)
特定開発行為を行う場合には、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。土砂災害が発生しても、上記建築物の敷地に土砂等が流入しないように対策工事が必要です。
区域内での開発行為や申請書については、こちらを確認してください。
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土砂災害警戒区域・特別警戒区域内における開発行為について (PDF 70.8KB)
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斜面または渓流の付近で開発・建築等を 行う場合は注意が必要です! (PDF 360.6KB)
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(様式)特定開発行為許可申請書等 (Word 53.5KB)
3.特別警戒区域からの移転に対する支援
特別警戒区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。
【1】住宅金融支援機構による融資
移転勧告を受け、代替住宅の建設、土地を取得する場合、融資が受けられます。
【2】がけ地近接危険住宅移転事業
特別警戒区域から移転し、代替住宅を建設する場合、その費用の一部(限度額あり)が補助されます。
- 除却に要する経費の一部
- 建設(購入)に要する経費を金融機関から借り入れた場合の利子の一部
4.宅地建物取引における説明の義務
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
また、宅地建物の取引業者は宅地や建物の売買にあたり、相手方に以下の説明が必要です。
- 特別警戒区域にあること
- 特定開発行為の許可について
5.建築物の移転等の勧告
土石等により、著しい損害が生じるおそれのある住宅に対し、県が移転等の勧告を行う場合があります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)からの移転に対する支援
がけ地近接等危険住宅移転事業特別警戒区域から移転し、代替住宅を建設する場合、その費用の一部(限度額あり)が補助されます。
危険住宅の除去等に要する経費の一部
危険住宅に代わる住宅の建設(購入)に要する経費を金融機関から借入れた場合の利子の一部
上記制度に関するお問い合わせは、「くらし環境部建築住宅局建築安全推進課」までお願いします。
電話番号:054-221-3292
住宅金融支援機構による資金の融資
移転勧告を受け、代替住宅の建設、土地を取得する場合、融資が受けられます。
※土石等により、著しい損害が生じるおそれのある住宅に対し、県が移転等の勧告を行う場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3044
ファクス番号:054-221-3564
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