土砂災害(特別)警戒区域について
土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域とは
静岡県は土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)を指定しています。
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- 崩壊した土石等によって、被害を受けるおそれのある区域
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 崩壊した土石等によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな危害が生じるおそれがある区域
※土砂災害警戒区域等ではない箇所においても、土砂災害が発生する可能性があるため、大雨時には事前に避難し、斜面には近づかないなどの、災害に合わない行動をしてください。
どのような場所が土砂災害警戒区域に指定されるのか
土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)により被害を受ける恐れのある区域
土石流
山や谷(渓流)の土、石、木などが、大雨や長雨等による水といっしょになってすごい勢い(およそ時速40~50km)で流れてくるものをいいます。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)(土砂災害のおそれがある区域)
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
土石流に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
地すべり
大雨や長雨等により雨水が地面にしみこみ、地下水の力によって持ち上げられた地面が、広い範囲にわたり徐々に動き出すものをいいます。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)(土砂災害のおそれがある区域)
(イ)地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
(ロ)地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、 250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等により力が建築物に作用した時から30分間が経過した時において建築物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域。
がけ崩れ
急傾斜地(傾斜度が30度以上で高さが5m以上の地形)において、大雨や長雨などにより雨水が地面にしみこみ、ゆるんだ“がけ”が、突然崩れ落ちることをいいます。
地震で起こることもあります。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)(土砂災害のおそれがある区域)
(イ)急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で高さが5m以上の区域
(ロ)急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
(ハ)急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域の指定(通称:レッドゾーン)(建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域)
急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域。
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