土砂災害警戒区域等に関するよくある質問
- 警戒区域(イエローゾーン)と特別警戒区域(レッドゾーン)の違いは?
- 土砂災害(特別)警戒区域に指定されると、どのような行為制限がかかりますか?
- 「特定開発行為」とは具体的にどのような行為で、特別警戒区域内ではどのような制限がありますか?
- 「居室を有する建築行為」とは具体的にどのような行為で、特別警戒区域内ではどのような制限がありますか?
- 土砂災害警戒区域等は解除や範囲の変更がされることはありますか?
- ●●市●●は土砂災害警戒区域等に入っているのか確認したい。
- 土砂災害特別警戒区域内で建物を建てたいのですが、どうすればよいですか。
- 土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域等の違いは?
- 土砂災害警戒区域等は、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域とどのように違うのか。また、規制の違いは何か?
- 土砂災害警戒区域等に関する県の土木事務所の連絡先は?
- 制限のかかる区域内での建築物の建造に関する県の土木事務所の連絡先は?
警戒区域(イエローゾーン)と特別警戒区域(レッドゾーン)の違いは?
警戒区域(イエローゾーン)は、崩壊した土石等によって、被害を受けるおそれがある区域です。
特別警戒区域(レッドゾーン)は崩壊した土石等によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな被害が生じるおそれがある区域です。
土砂災害(特別)警戒区域に指定されると、どのような行為制限がかかりますか?
警戒区域(イエローゾーン)には行為制限はありません。
特別警戒区域(レッドーゾーン)では、「特定開発行為」や「居室を有する建築行為」についての制限があります。これは、用途に応じて規制するものです。地山の掘削や盛土、工作物の設置等の行為は規制されません。
ただし、他法令で行為が制限される可能性があります。
「特定開発行為」とは具体的にどのような行為で、特別警戒区域内ではどのような制限がありますか?
特定開発行為とは、自己用以外の住宅や要配慮者利用施設を建てるための行為をいいます。また、用途が確定していない場合にも特定開発行為となります。
自己用以外の住宅の例として、住宅分譲、マンション、社員住宅があります。
要配慮者利用施設の例として、幼稚園、老人ホーム、病院があります。
特別警戒区域内で特定開発行為を行う場合には、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。
建築物の敷地に土石等が流入しないような対策工事の計画を申請し、工事完了の確認により、特別警戒区域の範囲を見直します。
「居室を有する建築行為」とは具体的にどのような行為で、特別警戒区域内ではどのような制限がありますか?
居室を有する建築行為とは、建築基準法第2条第4項に規定する、住宅等の居室を有する建築物を新築、改築する行為です。
建築物の新築、改築をする場合には建築確認が必要となり、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査がされます。
土砂災害警戒区域等は解除や範囲の変更がされることはありますか?
工事等により、土砂災害対策施設が整備されたり、斜面が無くなったりした場合に、区域の範囲を見直したり、区域を解除することがあります。区域の見直し等は県土木事務所で行いますので、見直し等が必要となった場合には、当該地を管理する県土木事務所にご相談ください。
●●市●●は土砂災害警戒区域等に入っているのか確認したい。
静岡県GISでご確認いただきますようお願い致します。より詳細な図面等を確認したい場合には、GIS上で調べたい区域をクリックし、右欄の区域図をクリックして区域の範囲をご確認いただくか、当該箇所を管轄している県の土木事務所にご相談ください。
土砂災害特別警戒区域内で建物を建てたいのですが、どうすればよいですか。
特別警戒区域内では建築物の建造に制限が発生します。
県および市の建築部局での対応となりますが、連絡先は以下のとおりになります。
- 限定特定行政庁で木造住宅を建造する場合は、市役所にお問合せください。
- 限定特定行政庁:三島市、藤枝市、御殿場市、磐田市、伊東市、島田市、裾野市、袋井市、掛川市、湖西市
- その他は県の土木事務所。
土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域等の違いは?
土砂災害危険箇所は土砂災害のおそれのある箇所を抽出したものであり、区域の範囲まで示すものではありません。また、法律等で指定したものでもないため、規制等もありません。
土砂災害警戒区域等は土砂災害防止法に基づき指定するもので、区域の範囲を明確にし、法的に警戒避難体制の整備や建築物の構造規制、さらには、特定の開発行為の制限等が行われます。
土砂災害警戒区域等は、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域とどのように違うのか。また、規制の違いは何か?
砂防法、急傾斜地法等の法律では原因地(土砂が崩れる箇所)の対策に主眼を置いており、これらの法律に基づき区域を指定し、災害防止工事の実施や区域内における災害の原因となる行為の制限が行われます。
一方、土砂災害防止法は、土砂が崩れて被害が予想される区域に主眼を置いたもので、土砂災害が発生するおそれのある土地を土砂災害警戒区域等に指定し、区域内において、警戒避難体制の整備や建築物の構造規制、さらには、特定の開発行為の制限等が行われます。
土砂災害警戒区域等に関する県の土木事務所の連絡先は?
県の土木事務所(企画検査課)
- 下田土木事務所:0558-24-2112
- 熱海土木事務所:0557-82-9171
- 沼津土木事務所:055-920-2212
- 富士土木事務所:0545-65-2794
- 静岡土木事務所:054-286-9321
- 島田土木事務所:0547-37-5272
- 袋井土木事務所:0538-42-3216
- 浜松土木事務所:053-458-7266
制限のかかる区域内での建築物の建造に関する県の土木事務所の連絡先は?
県の土木事務所(都市計画課または建築住宅課)
- 下田土木事務所:0558-24-2109
- 熱海土木事務所:0557-82-9191
- 沼津土木事務所:055-920-2224
- 富士土木事務所:0545-65-2248
- 静岡土木事務所:054-286-9346
- 島田土木事務所:0547-37-5273
- 袋井土木事務所:0538-42-3294
- 浜松土木事務所:053-458-7283
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3564
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