あっせん事例(詳細)解雇6

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ページID1033142  更新日 2024年3月29日

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業績悪化を理由に会社から解雇を告げられたが、過去に退職した従業員には支給されていた退職金が自分には支給されなかったため、その支払いを求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において正社員として勤務してきたが、業績悪化を理由に解雇を告げられた。Aには退職金の支給がなかったが、過去、同様に退職した従業員や同時期に退職した他の従業員には退職金が支払われていることを聞き、退職金の支給を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

先例に倣い、退職金の支給を求める。

使用者側の主張

Aには在職中に給料を引き上げるなどして、退職金相当額を支給している。業績が悪く、社長のポケットマネーからAには数万円渡している。

結果【解決】

あっせん員の説得により、B社は解決金を支払う意向を示したが、会社の経営状況がよくないことから、社長が個人で支払う意向を示した。その上で、あっせん員が解決金額の調整に当たり、双方とも了承し確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp