あっせん事例(詳細)解雇11

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ページID1033148  更新日 2024年3月29日

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1年間の有期雇用契約であったが、給与に見合う働きでないとして、契約期間の途中で解雇された事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、1年間の契約でB社に勤務していたが、採用から数か月後、給与に見合う働きではないとして翌月をもって解雇するとの通告を受けた。Aはこれに納得せず、B社と話し合ったが、状況が進展しなかったため、解雇の撤回を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

B社から説明のあった解雇理由には納得できないので、解雇を撤回すべきである。

使用者側の主張

Aが努力していることや、基本的な作業ができることは認めるが、給与に見合った働きではない。Aは、一つの異変からその先を察知して対応する、といったことができないため、これ以上雇用することはできない。

結果【解決】

あっせん事項は「解雇の撤回」であったが、B社側の意向は、復職は一切認められない、というものであった。このため、Aの同意を得て、金銭による解決に向けて調整を行うこととした。あっせん員から、B社に対し、有期雇用契約期間中の中途解雇が一般的に非常に困難であることを説明しつつ粘り強く調整した結果、Aは会社都合により退職し、B社は、解決金を支払うことで双方が合意し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp