あっせん事例(詳細)解雇22

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ページID1033154  更新日 2024年3月29日

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解雇か退職かを争い、会社は復職可能としたが、労働者が復職を拒否した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社の派遣社員として勤務していたが、派遣先での部署の異動を告げられ、そのことに納得のできなかったAはB社と交渉し、再度、元の業務を仕事内容とする雇用契約書を締結した。しかし、その後、B社から解雇する旨を告げられたため、AはC労働組合に加入し、C労働組合からB社に対し団体交渉の申込みを行った。しかし、交渉は平行線をたどったことから、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

業務内容の変更に関する詳しい説明も無く、Aに苦痛を強いた。さらに、雇用契約期間内における解雇であり、不当である。

使用者側の主張

解雇ではなく、Aからの退職希望の申出に基づき、回答を伝えたものである。退職意思がないのであれば、就業継続可能である。

結果【解決】

B社は、Aに対し、元の派遣先での就労又は新しい派遣先を紹介することも可能であるとしたが、Aが就業を拒否し、金銭解決を希望した。これについて、B社は手続き上の不備に対して金銭を支払う意向はあるとしたため、あっせん員が調整し、両者とも合意したため、確認書を締結して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp