あっせん事例(詳細)解雇17

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ページID1033149  更新日 2024年3月29日

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労働組合員4名が会社から口頭で解雇を通告されたため、そのことを議題として労働組合から会社に団体交渉を申し入れたところ、会社から拒否された事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

会社から、労働組合員4名が口頭で解雇を通告された。労働組合はそのことを議題として団体交渉を申し入れたが、会社は、解雇と言ったことはない、労働組合が指定した日には忙しくて団交はできない、などの対応をしたため、団体交渉の開催を求めて労働組合側があっせんを申請した。

労働者側の主張

会社は、解雇していない、と言っているが、実際にはタイムカードが撤去されるなど、解雇と同様の扱いをされている。

使用者側の主張

解雇とは言っていない。団交の件も、拒否ではなく、突然日程を決められ開催を求められたが無理だったので、その日は忙しくて団交できないと回答しただけである。

結果【解決】

あっせんは開催されず、労働組合と会社の間で自主交渉が行われ、その中で、組合員の今後の就労についての協議がなされた。その結果、会社と労働組合の間で合意に達し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp