あっせん事例(詳細)解雇3

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ページID1033139  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していたが、突然転籍を命じられ、断ったところ、その場で解雇された事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において正社員として勤務してきたが、ある時、B社から、関連会社への、勤務条件の悪化を伴う転籍を命じられ、拒否したところその場で解雇を言い渡された。解雇理由は、「協調性の欠如」とのことだった。Aは解雇には納得がいかないとして、経済的損失と精神的苦痛に対する補償を求め、あっせんを申請した。

労働者側の主張

「協調性の欠如」に該当するような事実はなく、不当な解雇であり、経済的損失及び精神的苦痛への補償として賃金の8か月分の支払いを求める。

使用者側の主張

Aは、他の社員との間でトラブルとなった他、勤務時間中に突然行方がわからなくなるなど、協調性を欠く勤務態度が多々あり、解雇を行った。

結果【解決】

B社は当初、「金銭を支払うつもりは一切ない」との意向であったが、指導や注意を十分行っていない、就業規則に無い理由による解雇である、など、手続き等に不備があったため、あっせん員が説得をし、「多少の金額であれば支払う」と態度を軟化させた。しかし、それでも両当事者の主張する金額には開きがあったため、さらに調整を続けた結果、最終的には、B社がAに対し、解決金を支払うことで両者が合意し、確認書を締結して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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