あっせん事例(詳細)解雇15

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ページID1033164  更新日 2023年1月30日

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派遣打切りに伴って解雇されたとして、解雇予告手当の支払いを求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、派遣元であるB社から、派遣先であるC社に派遣され勤務していた。AはC社でのハラスメントをB社に訴えたところ、C社との労働者派遣契約の終了とともに、B社においてもAとの労働契約はAの自己都合退職により終了する旨を告げられた。Aは納得できず、解雇予告手当の支払いを求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

C社との労働者派遣契約終了とともに、B社でも労働契約の終了(解雇)となった。解雇予告手当ての支払いを求める。

使用者側の主張

Aは、C社への派遣契約終了とともに、B社での退職の意思があると認識していた。

結果 【解決】

解雇にあたると主張するAと、自主退職であると主張するB社の主張は乖離したが、離職日、離職理由及び解決金額について調整した結果、Aの自己都合退職とB社のAに対する解決金の支払いにより解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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