あっせん事例(詳細)解雇23

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ページID1033143  更新日 2023年1月30日

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パート従業員が、会社から、契約期間満了に伴う契約の終了(雇止め)を通告された事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、B社においてパートとして勤務していたが、契約期間満了をもって雇用契約を終了する旨を告げられた。Aはこれに納得せず、B社と話し合ったが進展しなかったため、雇止めの撤回を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

雇止めには納得できない。自分は働き始める前に、契約の更新があるかどうかについて会社に再三確認し、「更新がある」との回答をもらっている。

使用者側の主張

Aに契約を必ず更新するといった話はしていない。Aは、当初予定していた業務について、体調面から休みがちでその遂行が困難であったため、会社としても他の部署への配転を検討したが、本人の勤務態度が悪いこともあり、不可能だった。そのため、雇止めせざるを得なかった。

結果【解決】

あっせん事項は「雇止めの撤回」であったが、B社側は、復職は困難であるとの意向であったため、金銭的な解決を行うことで双方が合意し、調整を行った。調整の結果、B社が解決金を支払う(Aは退職)ことで双方合意し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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