あっせん事例(詳細)解雇16

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ページID1033166  更新日 2024年3月29日

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有期雇用契約の途中で副業を理由に解雇されたとして、金銭の補償を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、小売店Bでアルバイト(有期雇用契約)として勤務していた。その後労働者Aは、近隣の他の小売店Cでもアルバイトを始めたが、Bから副業を理由に解雇された。労働者Aは、副業が可能であることは確認済みであることから、解雇を不当として、雇用契約終了までの給与補償を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

副業が可能であることは本社に確認済み。不当解雇である。

使用者側の主張

確かに就業規則でも副業は禁止されていないが、競合店での副業は許せない。どちらかの店を選択する猶予を与えたが、副業を辞めなかったので解雇した。

結果【解決】

あっせん員からBに対し、解雇に合理的理由がなく、解雇権濫用の可能性が高いということを説明し、調整を行ったところ、Aの自己都合退職とBが解決金を支払うことで双方合意し、解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp