あっせん事例(詳細)解雇1

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ページID1033137  更新日 2024年3月29日

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パートとして勤務していた会社から突然、退職を通告され、時間外勤務手当も未払いであった事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社においてパートとして勤務していたが、入社から3か月を過ぎたある日、およそ10日後に雇用を終了する旨告げられた。会社によれば雇用期間満了による終了とのことだったが、Aは、契約に期間の定めはなく解雇であると認識していること、また、時間外勤務手当も支払われていない可能性があることから、解雇予告手当と時間外勤務手当の支払いを求めてあっせん申請を行った。

労働者側の主張

入社時には雇用契約書もなく、雇用期間の定めがあるとは聞いていないので、雇用の終了は解雇と認識しており、解雇予告手当の支払を求める。また、残業手当の計算がしっかりされていないので、未払い分の支払を求める。

使用者側の主張

採用時に、3か月の見習い期間終了後に、継続して雇用するかどうか改めて判断することを伝えており、Aも承知しているはず。Aの勤務態度から、雇用契約の更新はできないと判断した。

結果【解決】

あっせんの場において、会社側が、採用の際の不備と時間外勤務手当の未払いを認めたことから、金銭解決に向けてあっせん員が調整を行い、最終的に、会社がAに金銭を支払う内容の確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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