あっせん事例(詳細)解雇27

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ページID1033158  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していた会社から突然、人事評価を年功から考課(成績)評価に改めると告げられて大幅な賃金引下げがなされ、最終的には解雇を通知された従業員が労働組合に加入し、退職条件の上乗せを求めて会社と団体交渉を行ったが進展せず、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において正社員として長年勤務してきたが、B社から突然、人事評価を年功によるものから考課(成績)評価に改める旨通知され、大幅な賃金引下げを行われた。さらにその後、解雇を言い渡されたことから、AはC労働組合に加入し、B社と団体交渉を開催したが、交渉は進展せず、C組合はあっせんを申請した。

労働者側の主張

賃金引下げについては、Aが同意書にサインしているとはいえ、下げ幅の大きさや手続きの点から問題があり、納得できない。

使用者側の主張

Aは病気を患っており、業務をほとんどこなせていなかった。本来ならやめさせるべき職員をここまで継続して雇用してきたのは会社の配慮である。引下げについてもAは同意している。

結果【解決】

あっせんを実施し、最終的に、Aは会社の退職勧奨に応じて退職するが、正規の退職金に加え解決金を支払うとする内容で合意に達し、協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp