あっせん事例(詳細)解雇21

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ページID1033153  更新日 2024年3月29日

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会社が、全ての従業員に対し、前の月の末日で解雇する旨通知したことに対し、従業員が労働組合に加入し、会社に団体交渉を申し入れたが拒否されたため、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

A社は、従業員全員に対し、会社を閉鎖するので前月の末日をもって解雇する旨の解雇通知書を突然手交した。その後、すでにB労働組合に加入していた1名のほかに、新たに2名がB組合に加入した。B労働組合は、2度にわたり団体交渉を申入れたが、A社が拒否したため、B労働組合は当事者間での交渉が望めないとしてあっせん申請を行った。

労働者側の主張

解雇予告手当、時間外勤務手当、割増退職金、夏季一時金等の支払いを求める。

使用者側の主張

B労働組合の対応には不満を持っていた。当月に何日か働いてもらった分は、給与を支払っていない、経営状況は、非常に厳しい。

結果【解決】

あっせんにおいて、B労働組合は、精査した解雇予告手当や未払賃金に限定した上、利息の支払も求めないとの意向を示した。一方A社は、B労働組合の希望額を支払うとし、両者が合意したことから、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp