あっせん事例(詳細)解雇18

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ページID1033150  更新日 2024年3月29日

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派遣労働者(外国人)が、会社から解雇の連絡を受けたため労働組合に加入し、団体交渉を申し入れたが、会社が具体的な対応を行わなかったため、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者A(在日日系人)が、労働者派遣業のB社から電話で派遣中止の連絡を受け、翌日C労働組合に加入した。C労働組合が、B社に、Aの解雇に関する団体交渉を申し入れたところ、B社からいったんは団交に応じる旨の回答があったが、その後連絡がないため、再度連絡をしたところ、B社は「団交の日程を連絡する。」と回答したのみで、連絡がとだえた。このためC労働組合は、労働者Aの解雇に関する団交の開催を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

労働者Aの解雇問題を議題とする団体交渉の開催を求める。

使用者側の主張

B社は、労働者Aに「明日から今の勤務先には行かなくていい」「次の勤務先を探す」とは告げたが、解雇はしていない。団交に応じるつもりはあったが、業務多忙等によりC労働組合に連絡できなかった。

結果【解決】

B社は、労働者Aを解雇していないと主張する一方、C労働組合は、派遣法、労働基準法、外国人の雇用に関する指針等の違反を主張するなど、当初双方の主張は平行線であった。しかし、労働者Aが復職を求めず、すでに他の派遣会社で就労していたことから、C労働組合は金銭解決を求めた。そこで、解決金額を巡る調整を行った結果、双方で合意が成立し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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