あっせん事例(詳細)解雇4

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ページID1033140  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していた会社から、他の社員とのコミュニケーションがとれないこと等を理由として解雇された事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において正社員として業務についていたが、3か月の試用期間満了の3週間ほど前に、会社から、他の社員とのコミュニケーションがとれないので、改善するか、それができなければ辞めてもらうと告げられた。最終的に試用期間満了時に、上記のこと等を理由に解雇されたが、Aはその理由に納得がいかないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

以前に勤務していた会社とB社では、業務の仕方等が違っていたことによりとまどってしまったため、やむを得ない面もあったことについて配慮してほしい。また、会社は自分の身に覚えのない点も指摘しており解雇には納得できない。

使用者側の主張

Aに対しては試用期間が終わるかなり前の段階から、再三にわたり、同僚とのコミュニケーションのとり方、問題が起きたときの責任の取り方等について指導し、話合いを重ねるなどして警告してきたが、一向に改まらないため解雇した。解雇理由も具体例を挙げて本人には説明した。

結果【解決】

あっせんを実施し、会社側が復職は困難であると主張したので、金銭解決に向けた調整を行った。最終的に、解決金を会社が支払うことで合意に達し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp