あっせん事例(詳細)解雇13

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ページID1033161  更新日 2024年3月29日

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解雇撤回を求めた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社に入社し調理場にて勤務を開始したが、試用期間中に、B社から、能力不足や物品横領を理由として解雇通告を受けた。Aは、解雇理由に納得ができないとしてB社に解雇の撤回を求めたが、B社はこれを拒否したため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

自分より能力が劣り高齢の者もいるのに、なぜ自分が解雇なのか納得ができない。解雇の撤回又は解雇予告手当を要求する。

使用者側の主張

Aから退職の申出があり、話合いのうえ、人手不足から退職日を先日付とした。退職日当日になってAが退職意思を撤回したため、雇用継続は困難である旨を伝えた。能力不足であり雇用継続は困難である。

結果【解決】

あっせん員の調整の結果、最終的に金銭解決について両者とも合意し、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp