あっせん事例(詳細)解雇9

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033146  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

パートタイム社員として勤務していたが、能力不足を理由に解雇を告げられた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社においてパートタイム社員として業務に従事していたが、能力不足を理由に1か月後に退職するよう告げられた。Aは退職理由に納得がいかなかったため、解雇の撤回を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

能力不足を理由に解雇を告げられたが納得がいかない。解雇の撤回を求める。辞めさせたいなら解雇通知書を作成せよ。また、B社がAを雇用保険及び社会保険に加入させないのはパワハラに当たる。

使用者側の主張

Aには能力的に期待が持てないため、雇用の継続は受け入れられない。解雇通知書を出さないとは言っていない。できれば自主的に辞めてほしい。また、Aの所定労働時間・日数では雇用保険・社会保険に加入させる義務はない。

結果【解決】

Aは申請時には解雇の撤回を求めたが、あっせんの場ではB社への復帰は難しいため退職するとの意向を示した。B社も雇用の継続は認められないと主張したため、あっせん員は退職を前提とした金銭解決の方向で調整を行った。なお、雇用保険・社会保険の加入については、雇用期間が短く、失業給付を受けられないとAが判断して、主張を取り下げた。このため、あっせん員が当事者双方に対して解決金等について調整を行ったところ、Aは雇用契約期間の満了により退職するもの(退職届提出)として、B社が解決金を支払うことで両当事者が合意して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp