あっせん事例(詳細)解雇14

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ページID1033163  更新日 2023年1月30日

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身に覚えのない理由による雇止めの撤回を求め、あっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、ハローワークの求人票を見てB社に応募し、勤務を開始した。求人票では、試用期間3か月の後、1年更新の嘱託員となるはずであったが、実際の契約期間は試用期間後も3か月であった。その後Aは、顧客からのクレームを理由として、期間満了による契約終了を告げられた。労働者Aは当該雇止めに納得できないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

試用期間後1年更新の嘱託員となるはずだったのに、3か月の有期雇用契約とされた。また雇止めの理由とする顧客からのクレームについて、会社から具体的な説明はなく、身に覚えもない。

使用者側の主張

顧客や同僚からAに対するクレームがあり、様子を見るため期間を区切って契約した。顧客からAを担当から外すよう言われており、これ以上の雇用継続は困難である。

結果 【解決】

Aは雇用継続を望んだが、B社はAの勤務態度を理由に雇用継続を拒否した。そのため、あっせん員が他の解決策について確認し、金銭解決の方向で調整することとした。調整の結果、Aの退職とB社のAに対する解決金の支払いにより解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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