あっせん事例(詳細)解雇19

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033151  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

労働者が、手に障害が起きたこと及び欠勤を余儀なくされたことについて、会社の検診が原因であると主張し、労働組合に加入して、欠勤を理由とする解雇の撤回を求めてあっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

パートタイム労働者Aが、B社で受けた検診時の採血が原因で手に障害が生じたと主張し、B社及び検診機関との補償交渉を進めたが、進展しないためC労働組合に加入した。その後、検診機関との間では和解が成立したが、B社は、休業、有給休暇を経て欠勤となっていた労働者Aに対し、労働契約を終了する旨の文書を手交した。そこで、C労働組合とB社との間で団交が開催されたが、決裂したため、C労働組合は労働契約の解除の撤回を求めて、あっせんを申請した。

労働者側の主張

症状は検診に起因するものであること、医学的な立証がなくても患者を救済する流れがあること等から雇用を継続すべきである。また、労働者Aには職場復帰する意思があった。

使用者側の主張

欠勤の原因は検診とは無関係な「メンタル」であるとの診断がある上、検診機関と労働者Aとの和解等の経緯等についてはB社には関係がない。欠勤期間であっても雇用契約を更新し、更新後3か月で終了を通知するなど、十分配慮してきた。

結果【解決】

あっせんでは、双方の主張は平行線をたどったが、金銭解決にB社が応じ、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp