あっせん事例(詳細)解雇2

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ページID1033138  更新日 2024年3月29日

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正社員として勤務していたが、突然解雇されたうえ、本人に送られてきた離職票の理由が自己都合退職となっていた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において正社員として勤務していたが、12月中旬になり、「来年からは雇わない」といわれ解雇された。さらに、年明けに送られてきた離職票には自己都合退職と記載されていた。これに対しAが、上記離職票の理由欄の訂正と不当解雇の撤回を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

会社からは作業能率が悪いことについて再三指摘を受けており自分でもそのことは感じている。しかし、始末書や誓約書等を書いたこともないし、同僚と比較して自分だけ差別されている感覚がある。再就職先も無く、復職ができないのであれば金銭的な補償を求める。

使用者側の主張

作業について取引先の要求する仕様を満たさないものが多く、注意しても改善されなかったうえ、得意先への納品で重大なミスをした。Aを差別したことはない。解雇撤回は不可。ただ、離職票の記載その他、手続き面で不備があったことは認める。

結果【解決】

Aは、現在も就職ができていないこと、解雇による精神的ダメージが大きかったこと等により再就職までの損失補償を求め、B社は、職場復帰は認めないものの手続的瑕疵を認めて金銭解決には応じる意向を示した。あっせんの場では、B社が申請者の希望を上回る金額を提示したため、当事者双方合意に至り、確認書を締結して事件は解決した(離職票の理由欄についてはあっせん開催前に会社により訂正手続がなされていた。)。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp