あっせん事例(詳細)解雇8

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ページID1033145  更新日 2024年3月29日

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一定の勤務成績を満たせなかったとして雇い止めをされた事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、4か月の雇用契約を数回更新してきたが、ある時、B社から「勤務成績の状況により次回の契約更新の有無を判断させてもらう。」「ミス率について目標数値を設定し、クリアできなかった場合は契約の更新をしない。」と説明を受けた。その後、B社より「目標達成していないため、契約期間満了に伴い雇用を終了する。」と告げられた。Aはそれに納得できず、「雇止めとなるほど勤務成績が悪いとは思っていない。」として雇止めの撤回を、また、「上司の指導はパワハラであった。」として金銭的賠償を求めて、本件あっせん申請に及んだ。

労働者側の主張

自分の勤務成績及び勤務態度は、雇止めになるほど悪いとは考えていない。復職を望む。上司の態度が非常に威圧的で厳しく精神的苦痛を受けた。金銭的賠償を望む。

使用者側の主張

Aはミスが多く、上司のフォローがかなり必要であった。そこで、Aには、契約更新の際に1~2時間かけ面談を行い、業務や勤務態度等について話をし、ミス率の設定や雇止めについても説明した。勤務成績等を総合的に判断したうえで雇止めとするのは、B社の全事業所で実施していることである。Aは、上司の指導にも頻繁に言い訳をするなどし、むしろ上司が対応に苦慮していた。Aが訴えるような威圧的な態度はとっていない。

結果【解決】

あっせんの場でAは復職を希望したが、B社は拒否し、上司のパワハラについても否定した。ただし、紛争解決という意味での解決金の支払には応じるとの意向はあったため、あっせん員の調整により、AはB社の都合により退職し、B社はAに解決金を支払うという条件で合意し、事件は終結した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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