県営土地改良事業に係る公告縦覧の内容について、お知らせします。(落合地区)
次の県営土地改良事業の計画を変更したので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第18項において準用する同法第87条第5項の規定により、変更計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この計画については、同条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に静岡県知事に審査請求をすることができる。
また、この計画については、上記の審査請求のほか、静岡県を被告として、計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に取消しの訴えを提起することができる。
令和8年2月6日
静岡県知事 鈴木康友
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関 係 市 町 名 事 業 名 地 区 名 |
縦覧場所 |
縦覧期間 |
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島田市 農地中間管理機構関連農地整備事業 落合地区 |
志太榛原農林事務所 |
令和8年2月6日から |
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このページに関するお問い合わせ
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